スポンサードリンク
遺産の相続手続についてのお役立ち情報!
遺産の相続手続というのは、本当に、難しいものです。何が難しいかと言いますと、用意する書類がたくさんあるのです。預貯金や定期預金を例にとって考えていましょう。亡くなられた本人名義の預金や定期預金は、亡くなった時点で使用することができません。
遺産の相続手続をご紹介いたします♪
- 遺産の相続手続のあれこれです!ご参考にしてくださいませ♪
- 金融機関では、新聞の「おくやみ」欄に掲載されたら、すぐに、その人の預貯金や定期預金は凍結措置がとられるのです。ここで家族は、亡くなった本人に変わって、預貯金や定期預金を取り崩す相当するのですが、実は、ここに、大きな壁が立ちはだかるのです。その壁は「相続」です。亡くなった方の遺産は、まず、配偶者が権利を有します。そして配偶者がいない場合、亡くなった方の「子供」に権利が発生します。ここでいう「子供」とは、兄弟姉妹全員です。全員が平等に、亡くなった方の遺産を分配して受けられる権利があるのです。「自分が、跡取りだから」とか「自分が、長男だから、長女だから」という言い訳は全く通用しません。金融機関での手続きは、相続人の「代表者」を決めます。そして、兄弟姉妹が、亡くなった方の遺産を放棄する場合、放棄する兄弟姉妹全員の「戸籍抄本」や「印鑑証明」が必要になるのです。兄弟姉妹が、全国のあちこちにいる場合、今、住所を置いてある市町村役場で「戸籍抄本」や「印鑑証明」の交付を受ける必要があるのです。そして「戸籍抄本」や「印鑑証明」の交付を受ける際には「手数料」がかかります。さらに大変なことは、亡くなった方の「出生から死亡まで」の「戸籍謄本」までも必要になるのですね。この「出生から死亡まで」の「戸籍謄本」の手数料は、とても高いです。
遺産の相続手続についてです。ご参考に!
- 遺産の相続手続のご紹介♪
-
そして、さらに驚かされることは、預貯金や定期預金が、複数の金融機関に預けてある場合、なんと、金融機関ごとに、それぞれ「出生から死亡まで」の「戸籍謄本」や放棄する兄弟姉妹全員の「戸籍抄本」や「印鑑証明」が必要になるのです。この部分をほとんどの人が勘違いをして、何度も何度も市町村役場へ足を運ぶことになるのです。そして、放棄する兄弟姉妹全員も同様に、何度も何度も市町村役場へ「戸籍抄本」や「印鑑証明」の交付を受けて、そして、その都度、金融機関へ足を運ぶことになってしまうのです。従って、葬儀式を行う費用を、亡くなられた方の預貯金や定期預金から支払おうと考えていらっしゃる方は、考え方を変えなければなりません。亡くなられた方の預貯金や定期預金は「遺産」になるため「相続」の手続きが必要になってしまいます
お寺のおしょう様には、通常「現金」を「即金」で納めなければなりません。ですので、御家族が亡くなられた場合、残された人の預貯金や定期預金から、一旦は支払う必要があるのです。そして相続の手続きが、終了して、口座に入ってくるのは、ずっと先になってしまいますので、あてにしない方が良いでしょうね。いざというときに備えて、それなりの蓄えを、用意しておかなければなりません。
